不動産屋の勉強会

ミセス・リビング ミセス・リビング

どーも、どーも。
ミセス・リビングのミスター知名です。
この間の大雨は、凄かったですね。
県内各地で浸水し、通行できなくなった道路もあったようです。
↓西原町

かと思えば、昨日は梅雨明け宣言。

(Mrs.living屋上より)

晴れやかな青空が広がっています。
いよいよ、夏本番。
スキューバダイビングにスカイダイビング

ツーリング

これから、楽しんでいきましょう!
さて、去った6/19(月)18:30より、「沖縄県中部宅地建物取引業者会」の勉強会を開催させていただきました。
今回の講師も、うるま市にある「ハート住宅」の長浜社長です。

私達、宅地建物取引業者はどんな勉強をしているのかと申しますと、例えば、
「譲渡担保とは?」
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、譲渡担保とは、借金などの担保として土地などの財産を債権者に移転する事をいいます。
借金をした人が返済期限までに返済した時は土地(建物含む)を返して貰えますが、返済できなかった場合は、債権者がその所有権を完全に取得するという担保の一種です。
銀行等の金融機関から、不動産を担保に借入する場合は、殆どが「抵当権」や「根抵当権」ですが、このように、民法に出てこない「譲渡担保」と言う担保方法がある事も知っておいた方がいいです。
そうとは、知らずに譲渡担保付の物件を個人売買したらどうなるでしょう?
買主は、売主にお金を払って取得したにも関わらず、債権が残ったままですと、強制執行の手続きを取られ不動産の所有権を債権者に移転される恐れがあります。
この様な知識が無いと、大きな損害を被るケースが不動産取引では充分あり得ます。
こうならない為にも、不動産取引の専門家である、我々「宅地建物取引士」「宅地建物取引業者」にお取引をお任せ頂く価値があるのです。
「餅は餅屋」
裁判なら弁護士、登記なら司法書士、髪を切るなら理容師や美容師に任せますよね?
弁護士でもないものが、裁判で代理人として裁判を行うことは出来ませんし、理容師、美容師でないものがこれまた、他人の髪を切ったり、髭を剃ったりする事はできません。
調理師もそうですね。
最近、あまり知られてはいないのでは?
と、時々危惧する事があるのですが、私達「宅地建物取引士」も上記の資格と全く同じなのです。
不動産の仲介業を行う場合は、県知事や国土交通大臣の認定を受けなければならず、皆さんが不動産を購入する時に必ず行う
「重要事項説明」は、実は宅地建物取引士しか出来ないのです。
弁護士や、司法書士の先生でもダメなのです。
(宅地建物取引士の資格を持っていればOK。無ければ違法。)
ましてや、ご近所のおじさんや、おじさんのご紹介の免許、資格を持たない、自称「不動産屋」のおじさんもダメなのです。
これらの事を知らない人が意外と多い事に最近気づきました。
不動産の取引ってそう何度も行わないですよね?
そして、知らない事を良い事に、自称「不動産屋」が取引を仲介している現状がありますので、皆さん是非、免許番号や取引士証を確認してくださいね。
宅地建物取引業者検索
上のWEBページで、キチンと免許を受けている不動産業者かどうか調べる事ができます。
そして!
不動産取引なら、私共、ミセス・リビングへお任せ下さい。
変わりゆく社会情勢、法制度に対応する為、日々勉強しております。
貴方の不動産お悩み相談窓口
(無料査定も行っております)

不動産調査・価格査定も無料で行っています。
・いま手放すといくら位だろう?
・相続、贈与する場合の相談を行いたい
・今の住居を手放して、新しく住宅を取得したい・・・etc
ファイナンシャルプランナー宅地建物取引士が貴方様の大切な不動産のご相談に乗らせていただきます。
電話:098-923-2981
対面ではちょっと・・・そんな照れ屋さんもハート
FAX:098-923-2982
Mail:info@mrs-living.ne.jp

ご来店の際は
県道6号線沿い、読谷診療所斜め向かいのオレンジこげ茶の建物が目印
GoogleMAP:(地図はこちら)
ナビでお越しの際は
「ミセス・リビング」又は、「読谷村字波平2427-2」と入力してください。
それでは、貴方様のご来店を心よりお待ちしております。
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ミセス・リビング
読谷村字波平2427-1 1F
TEL098-923-2981
FAX098-923-2982
アドレス:info@mrs-living.ne.jp
ホームページ:http://mrs-living.ne.jp
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