農地転用の話題

売土地 ミセス・リビング

前略
いつもお世話になっております。
暑い日が続いたかと思えば、今朝は少し肌寒くて、長袖のYシャツを取り出しました。
貴方様におかれましては、季節の変わり目で、体調は崩されてはおりませんでしょうか?
インフルエンザが流行っている様ですので、皆様も体調管理にはお気を付け下さい。
えっ?
酉年だけに、「鳥インフルエンザ」じゃないかって?
実はね、アッシも気になって、わざわざ、近くの病院まで行って、マスクをしている人に聞いてみたんですよ。
「お前さん、鳥じゃないよね?」って。
そしたら、「よく、感じが似てるねって言われますけど、じゃなくて、と読むのです」と。
なんだか、会話が噛み合わないなと思って、よくよくその方を観察してみると、名札に漢字で「島」って書いている、お医者さんでした。
お後が宜しい様で。
ミセス・リビングのMr.知名です。
さて、今日も小噺がバッチリ決まったところで、タイトルにございます農地転用の話題を一つ。
今回は、縁あって県内某所の土地をご成約頂いたのですが、地目が畑となっておりますので、貴重な食料を生産する田畑を守りましょうという法律、いわゆる「農地法」に則って手続きを進めております。
この農地法も昭和27年に制定されてから、改正されながら今日まであるのですが、中々、現実と乖離している法律の一つと個人的には思っております。
食料生産の基盤を守り、唯でさえ自給率の低い日本の農業を守っていこうという、趣旨には賛成です。
しかし、実際には地盤が岩石だらけで、耕作に向かず、さらに狭小の土地で何十年も耕作していないにも関わらず、非農地として認められないケースも数多くあります。
面白い事に、各市町村でこの手続きに必要な書類や見解も違いがあるという事です。
ある市町村では必ず必要な書類が、別のところでは省かれていたり、「えっ、こんなのまで提出する必要があるの?」
と驚くのもあったりします。
この様な場合、個人のお客様同士で、個人売買する時って怖いなと思いました。
例え1㎡の畑でも、手続きが必要ですので、宅地に転用できると思って大きな金額の取引を、専門知識の無い方が行うと、危険だなと思いました。
今回のケースも地主様へ聞いたところ、40年以上耕作しておらず、固定資産税も宅地の評価で課税されているので、農地ではないと、認められるとお考えでしたが、実際には、そうではありませんでした。
幸い、農地転用が可能なエリアでしたので、時間は少しだけ掛かりますが、手続きを行わせて頂きました。
私共にお任せ頂いたお客様、ご安心してくださいね。
M様の素敵なマイホームが出来るのを微力ながら御手伝いさせて頂きます。
これから、土地を購入される方、或いは売却される方は、スペシャリストであるミセス・リビングにご相談下さい。
実は、農地転用も得意なんですハート

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それでは、貴方様のご来店お待ちしております。
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