今日、同業者の方のfb記事を読んで思い出した事があったので、投稿したいと思います。
最近、地元の地主様から、土地を売りたいとのご相談がありました。
少し専門的な話になりますが、家などを建築する際、一般的には「建築基準法」で定める幅員4m以上の「道路」に、2m以上接していないと建築することが出来ません。
この条件を「接道義務」と言います。
※例外もありますが、その話はまた別の機会に。
「接道している」「していない」で大きく査定額が異なってきますので、地主様にとってはそれはエラい重要なことです。
そこで私達、不動産会社はお客様に
「道路に面していますか?」
と聞きます。
一見、舗装されている立派な道路であっても、建築基準法上の道路では無い場合がある為、キチンと調査しないと我々宅建業者でも判断が難しい事が有ります。
なので、参考までに道路に面しているかどうかを伺い、その後ちゃんと調査を行います。
さて、今回の地主様の土地を実際に現地確認し、調査をしたところ、残念ながらこの土地は建築基準法上の道路には面していないことがわかりました。
いわゆる「袋地」です。
袋地ですと、例外を除いて、畑などの限られた用途でしか基本ご利用になれないのです。
その事を地主様にお伝えした所、
みるみる顎がシャクレてきて、
「バカヤロ〜!!」
と、大声で叫び、おもいっきりビンタをした後、静かにこう言うのでした。
「この道を行けばどうなるものか、
危ぶむなかれ、危ぶめば道はなし」
な〜んて面白い展開にはならず、実際にはガッカリされた様子で帰られました。
あっ、勿論ご提案として、土地を活かす方法もお話しさせて頂きましたが、今回のケースでは少し難しいとの結論となりました。
今回のケースでは見送られたのですが、この様な建築が難しい土地でも、いくつか可能性がございます。
その様な土地でお困りの方は、一度ミセス・リビングへご相談にいらして下さい。
※お客様のご期待に応えられない場合、スタッフが全力で猪木のモノマネをさせて頂きます。
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